初めて質問します。派遣社員として6ヶ月間働きました。その間、健康保険と厚生年金、雇用保険、所得税をひかれていました。主人の扶養からは外れていたのでまた扶養に入れてもらおうと主人の会社の人事課に伺ったところ、「失業保険を受けている間は扶養には入れません」と言われました。本当でしょうか?またその場合、自分で区役所の行き、国民年金の手続きをしないといけないのですか?私の登録している派遣会社の場合、仕事がほとんど6ヶ月から1年未満でその度に、主人の扶養から外したり入れたりしなくちゃいけないのでしょうか???よろしくお願いします。
失業給付の金額によります。
一定金額以上(日額)で支給されると、給付終了まで扶養に
なれません。金額はちょっと忘れたのですが・・・
ハローワークまたは社会保険事務所で教えてくれると
思います。問い合わせてみてください。
金額がこえていればやはり自分で国民年金、健康保険の加入が
必要になります。
金額がこえていなければ受給者証のコピーと所得証明または
源泉徴収票など必要書類をそろえて、もう一度ご主人の
会社へ提出してください。認定されます。
一定金額以上(日額)で支給されると、給付終了まで扶養に
なれません。金額はちょっと忘れたのですが・・・
ハローワークまたは社会保険事務所で教えてくれると
思います。問い合わせてみてください。
金額がこえていればやはり自分で国民年金、健康保険の加入が
必要になります。
金額がこえていなければ受給者証のコピーと所得証明または
源泉徴収票など必要書類をそろえて、もう一度ご主人の
会社へ提出してください。認定されます。
自己都合(結婚も含む)で退職しました。失業保険はもらえますか?
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
ご主人の扶養に入っても、受給は可能ですが、雇用保険の基本手当日額が3,561円(または1回の支給額が108,333円)を超えると、扶養から外れる必要があります。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
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