退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。

常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。

この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。

昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。

また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです



※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
介護のために仕事を辞めた場合給付制限はなくならないのでしょうか?
祖母の介護を母親(68歳)一人が全てしていたのですが、
精神的に限界があり、
私(祖母から見ると孫)がパートを辞めました。

パート先はいつ出勤になるかわからなかったり、
出勤時間や退社時間がバラバラ、必要な時だけ働くといった感じの職場で、
規則的に介護を交代しながら働かないと難しい状態なのでやめました。

勤務先から辞める時
「給付制限なしで、すぐ失業保険を受給できるよ」
といわれていたのですが、

職安では「一人で介護をしなければいけない状態なら給付制限がなくなるのですが」と言われました。
職安で貰ったパンフレットには「やむをえない理由」なら給付制限が無いと書いてあったのですが。
交代での介護はやむをえない理由にならないのでしょうか?

不満があると言い続けると「認められるかわかりませんが、一応要介護認定の証明書を持ってきてください」と言われました。
文言上は、介護のためで特定受給資格者(3ヶ月の給付制限がなくなります)となり待機期間7日のみとなります。
そうでなければ、ふつうに給付制限後に需給ですが、求職活動しないとならないです。

ご質問の例は、あなたが働いたとき、母が介護できるから特定受給資格者ではないのではないか、ということです。
あなたでなければ介護できないならというコメントはある程度そのとおりです。
これは、文言上の表現と実際の運用の差ということです。

交代での介護を広く取ってみましょう。
誰かを雇用して介護し、あなたも介護を手伝う、これだとあなたが退職しなければならない理由にはならないですよね。
やむをえない介護理由として認められないわけではないと思いますが、申し立てできるだけの資料など用意しておいたほうがよいと思います。
派遣会社から会社都合での退社にしてもらいたいです。
3年半派遣社員として働いていた会社が、無くなることになりました。
9月末まで契約はあったのですが、早く退社してもらいたいと、9月中
旬から、他の派遣先で働き始めています。
が、今回行っている派遣先は、長期での仕事と紹介されたのですが、実際は11月末までの期間限定でした。
納得いかない気持ちはあったのですが、無職になるよりはましかと思い、就活しながら新しい派遣先で働いています。
そして今回、就職したい会社があるのですが、研修期間が最長3ヶ月あり、その間はお給料がでません。
なので、直ぐに失業保険を受け取れる様にしたいのですが、この場合は自己都合での退社になってしまうのでしょうか?
あと、別の就業先に移ってしまったので、受給条件は満たしているのでしょうか?
ちなみに派遣会社はずっと同じです。
会社都合にしてもらう為に何か方法があれば教えてください。
派遣会社が無くなるとのことですが、倒産もしくは、合併などでしょうか?


貴方の状況ですと、派遣会社から退職を促されてるのですから、退職勧奨で、会社都合と思うのですが…。

派遣会社と、退職理由をどうするのか、話合われましたか?


会社側がすんなりと、「期間満了による更新拒否」として、離職票を書くなら、正当な理由による自己都合として、貴方は「特定理由離職者」となります。


こちらに該当すれば、一般的な自己都合とは違い、3ヶ月の給付制限は無く、ハローワークへ離職票提出後、約1ヶ月で雇用保険を受給できます。


また、会社の倒産や、退職勧奨の場合は、会社都合として「特定受給資格者」となります。

貴方の年齢、雇用保険加入期間がわかりませんが、

・雇用保険加入期間が5年以上
・45歳以上

どちらかに該当するなら、こちらの方が給付日数が多いので、保護が厚いです。


貴方はいかがでしょうか?上記条件に該当しなければ、
「特定理由離職者」
「特定受給資格者」

でも、そんなに変わりません。

ちなみに、就業先は、まったく関係ありません。あくまで、貴方と労働契約を結んでいるのは、派遣会社です。


いずれにせよ、一般的な自己都合ではないと思いますので、会社が離職票をどうするか次第です。


例えば、派遣会社が、一般的な自己都合退職とするならば、ハローワークへ相談を。


余談ですが、再就職先が決定している場合は、失業保険は受給できませんよ。



ご参考までに。
失業保険について教えて下さい。12月末で会社都合にて退職し、1月、失業保険を貰っていました。2月から同じ派遣の違う現場で働いています。もし、今、自己都合で辞めてしまったら残りの失業保険はすぐに貰えますか?
もし、失業給付をもらっており、残日数があるのであれば、自己都合で退職しても残日数分の給付を受けることは可能です。
ただ、再就職手当として受け取ってしまうと、残日数が極端に少なくなってしまいますが・・・。


さくら事務所
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしてから1週間の待機期間を経て支給対象期間が開始となります。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
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