確定申告について。退職後、数ヵ月後に結婚し夫の扶養に入りました。どのような手続きが必要なのか教えて下さい。初めてのことで確定申告と年末調整の違いさえ要領がつかめずわかりません・・・
現在の状況としては、まず、今年3月末までフルタイムでパートをしていました。引越しを機に退職し、4月~8月の間は失業保険をもらって就職活動をしており、前会社の任意保険に加入していました。
失業保険の給付が終了後、8月に入籍し、9月より夫の社会保険に加入しております。
結局4月~は無職状態で、現在は妊娠している為、専業主婦です。
扶養に入る手続きの際に必要と言われ、前会社の平成20年度の源泉徴収を送ってもらい、手元にあります。生命保険(契約者・被保険者は私名義)にも加入しており、控除証明書も届いているのですが、初めての事で恥ずかしながら何が必要で、何から始めていけばいいのかわかりません。
あわせて、以前、別の質問板で「年末調整は働いている人の為の確定申告の簡易版(会社が代行してくれる)の為、妻である私については年末調整では行えず、個人での確定申告が必要」と伺いました。
私の今までの解釈としては、「1年の途中で扶養に入った為、今年度分は個人で確定申告が必要。来年度からは主人の会社で年末調整にて妻である私の生命保険料等も手続きをしてくれる」ものだと思い込んでいました。
そうではなく、来年以降も個人で確定申告が必要ということでしょうか?
長文・わかりにくい内容ですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。

※私事ですが、2月中頃出産予定で実家に4月初頃まで里帰りをする為、直接税務署へ行くことが難しく、PCもない環境の為、できれば郵送で出来るとうかがったので、郵送で確定申告の手続きをしたいと思っています。
ご懐妊おめでとうございます。

①来年以降については、ご質問者様に収入がないため確定申告は不要となります。

②今年の確定申告については、パートで働かれていた際の源泉徴収票に、所得税額が記載されていればその金額が返ってきます。
そのためには確定申告が必要なのですが、還付申告のみの場合には1月でも受け付けてくれますし郵送も可能です。
書類作成については、旦那様にお願いするか、税務署に行けば記載の仕方を教えてくれます。
おそらく、今年の確定申告については医療費の控除があると思います。そのため、旦那様も確定申告が必要になるのではないでしょうか?そうであれば、旦那様についでにお願いしてみてはいかがでしょうか?

③生命保険控除の葉書については、今年の分は旦那様の控除の対象とは出来ません(結婚以前から支払っているため)。
来年以降、旦那様の控除の対象にしたいのであれば、支払の口座を旦那様名義の口座にしないとなりません。
厳密には、支払っている人間の控除となりますので、そうされる方が確実と思います。

④医療費控除については、生計を一にする家族の医療費の総額にて計算されますので、ご質問者様の医療費及び交通費と旦那様の医療費及び交通費からその医療に対して支給された保険金を控除した金額が10万円(または所得の5%の少ない方)より多ければ控除が発生します。詳しくは別途ご質問ください。
来年から会社を辞めて留学へ行くのですが、税金・年金、会社を辞めるときの有給休暇消化、失業保険など色々なことについてよくわからないことがあります。自分なりに考えてみたのですが、以下は可能ですか?
長い質問ですが、わかる部分だけでもいいのでみなさまのお力をお借りしたいです。よろしくお願いします。

■会社が年末年始が一番忙しい時期なので1月いっぱいで会社を辞めたいと思っています。私はこの会社に就いて今年の9月で丸3年になります。有給もあまり使っていないので20日分は残っていると思うので最後に使いたいです。12月いっぱいまで出勤し、1月は有給で丸々休んで1月に退社という形にしたいと思っています。
そこで質問です。私の会社は1月1?3日は休み、土日祝も休みのため2014年の1月の出勤日数は19日になります。なので20日有給があまっていれば1ヶ月分の給料(月額制)を丸々もらえますか?
またこのような有給の使い方をして辞めた方はやはりもめましたか?


■留学は1月下旬より6ヶ月間を考えています。その間、無収入になるので健康保険は親の扶養(一緒に住んでいます)に入ろうと思います。しかし、有給を使えた場合、1月いっぱいまで会社にいることになります。この場合は、2月からしか扶養に入れないと思うのですが、私はもう日本にいません。手続きは本人がしないとダメでしょうか?やはり2月に留学を伸ばすのが賢明でしょうか?


■留学中、無収入でもいろいろと払わなくてはいけないものがあると思います。留学中でも払いつづけなくてはいけないものを思いつく限り出してみたのですが、以下の他になにかありますか?
①住民税、②年金、③車所有のため4月に自動車税


■留学から帰ってきたあと、すぐには就職が見つからないと思うので失業保険をもらいたいと思います。半年後に留学に行くのに失業保険をもらうのは違法だと思うのですが、半年の留学後に失業保険をもらうのはなんの問題もありませんか?

みなさんわかるところがありましたら教えてください。またアドバイスもあればお願いします。

わかりにくい文章だとは思いますがよろしくお願いします。
有給の退職時の仕様に関しては、正直何とも言えません。
最後にまとめて使わせてくれるケースもよくありますが、会社ともめる場合もあるでしょう。
これは会社次第としかいえません。もちろん使用すること自体は権利ではありますが。

扶養については、手続きは親が会社を通してします。あなたがするわけではありません。
ただし、学生でない成人した子の扶養の条件は様々です。
保険組合によって異なりますので、親が会社で相談するということになります。
もちろん退職後からしか手続きはできません。事前にどういうものが必要か、そもそも扶養になれるのかよく親とそうだしておいてください。

住民税は、退職後に5月までの未納分を支払う事になりますので、そのつもりで親にでも託しておいてください。
まら来年の6月ごろ今年の所得に対する請求が来ますので、少なくとも1期分(給与控除の4か月分ぐらい)は支払いを親に頼んでおいてください。自動車税もです。
年金も頼むかまぁ半年くらいなら後からまとめてでもかまわないでしょう。

失業手当は留学から帰ってきてから手続きをすることはできます。ただし、受給可能期間は受給期間と給付制限を合わせて1年以内なので、おそらく全額もらう事はできないでしょう。
失業保険に詳しい方、教えて下さい。
平成25年3月31日付けで10年勤めた会社を出産のため退職しました。
そして4月に出産し、延長手続きをしました。

12月ぐらいに失業保険の申請に行こうと思います。

年内に申請すると税金や扶養、確定申告?などでデメリットは発生するんでしょうか?

申請するなら全く収入の無い平成26年度の方が良いですか?

全くの無知でお恥ずかしいのですが教えて頂けると幸いです。
雇用保険の失業給付は非課税です。
なので税金は関係ありません。
税法上の扶養には何の影響もありません。

社会保険の扶養判定では「収入」と同じ扱いなので、日額が制限に引っ掛かればその間は扶養に入れません。「年収130万」に引っ掛からなくても、です。
現在妊娠6カ月で、今年3月に1度会社を退職し、1年後の4月に復帰しようと思っています。その間旦那の扶養に入るのがいいのかと、税金につて質問です
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします

来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)

あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
働ける状況に無いので、
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
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